改訂2版

エキスポ・フラッグフットボール・スクール会則

(名 称)
第1条 本団体は、エキスポ・フラッグフットボール・スクール英文名:Expo Flag Football School 略称:EFFS(以下「本スクール」という)と称する。
(所在地)
第2条 本スクールは、事務局を兵庫県神戸市灘区王子町2丁目1「特定非営利活動法人 関西アメリカンフットボール協会」に置く。
(目 的)
第3条 本スクールは、フラッグフットボールを通じて中学生相互の親睦と友情を深め、協調心・思いやり・規律を守る心を育て、体力・気力のある立派な青少年の育成を目的とする。
(事 業)
第4条 本スクールは、前条の目的を達成するために、次に掲げる各号の事業を行う。
(1)エキスポ・フラッシュ・フィールドを拠点とした定期的なフラッグフットボールスクールの開校。
(2)フラッグフットボールの普及・啓発のための地域住民への広報活動。
(3)会員相互の親睦を図るための交流事業。
(4)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資する活動。
(5)その他、本スクールの目的達成のために必要な事業。
(会 員)
第5条 本スクールに次の会員を置く。
(1)正会員
本規約並びに注意事項を理解・遵守できる保護者が承諾した中学生(1年~3年生)は、正会員となる。
(2)特別会員
正会員の兄弟・姉妹の小学生(1年~6年生)は、正会員同様、保護者が承諾し、役員会の承認のもと、特別会員となることができる。
(入 会)
第6条 本スクールに入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し承認を受けなければならない。入会希望者は保護者の承諾署名、押印を得た申込書を提出しなければならない。
(退 会)
第7条 本スクールを退会しようとする者は、所定の退会届を提出し、承認された時に退会となる。退会時に納入済みの会費は退会承認以降の未受講分についてのみ返金に応じる。
(会 費)
第8条 本スクールの会費及び入会金は別に定める。
(1)入会金 5,000円
(2)月会費 2,000円
(保険)
第9条 本クラブに入会した正会員および特別会員は、スポーツ安全保険に全員加入する。保険加入料は別途徴収する。
(会員資格の喪失)
第10条 本スクールは、会員に次に定める理由・事象が発生した場合、役員会で協議のうえ、その判断により資格を喪失させる。
(1)やむを得ない事情なく会費等を滞納した場合。
(2)本スクール規約に違反した場合。
(3)本スクールの目的遂行に非協力的である場合。
(4)その他、本スクールの趣旨に反し、役員会が協議のうえ、不適正と判断した場合。
(役 員)
第11条 本スクールに次の役員を置く。
(1)スクール代表 1名
(2)運営委員長  1名
(3)運営副委員長 1名
(4)指導委員   若干名
(5)会計委員   1名
(6)監事     1名
指導委員はコーチとなり会員の指導にあたる。
(役員会)
第12条 本スクールの役員会は、前条の役員をもって構成する。
2.役員会は、本スクールのすべての事項について議決する。
3.定例役員会は、毎年1回開催する。
4.臨時役員会は、運営委員長が必要と認めたときに開催する。
(会 計)
第13条 本スクールの会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第14条 本スクールの経費は、会費、入会金、事業による収入、補助金、寄付金及びその他をもってあてる。
(事業報告)
第15条 運営委員長は、定例役員会において、前年度の事業報告を行い、計算書類の承認を受けなければならない。
2.監事は、前項に定める事業報告及び計算書類について、事前に確認した上で監査報告書を作成する。
(規約の改正)
第16条 本規約の改正は、役員会の承認をもって行う。
(解 散)
第17条 本スクールは次に掲げる理由により解散する。
1.役員会の決議。
2.会員及び役員の欠乏により運営が不能となった時。
3.合併。
(事 故)
第18条 事故とは、本スクール会員及び指導者が、移動中、練習または試合中、その他スクール活動目的のために行動していた時における事故をいう。
(責 任)
第19条 本スクール会員は、スクール活動に際しては、この規約及び使用施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、事故の責任において行動するものとする。盗難、傷害等の事故が起こっても、本スクール及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第20条 本スクール会員及び指導者は原則として、スポーツ安全保険に加入しなければならない。本スクールは、その活動中の障害をはじめ、一切の事故についてはスポーツ安全保険の対象範囲でのみ対応するものとする。未加入者の活動中の事故については、本スクールで一切の責任を負わない。
(個人情報の保護)
第21条 本スクールが得た会員の個人に関わる情報は、本スクールの運営に関する事項以外には使用してはならない。
(その他)
第22条 その他必要な事項は役員会の承認を得て適時決定できるものとする。
付 則
この会則は2022年2月1日から適用する。
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